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質問:
最高裁判決で代理出産において(高田夫妻のケースです)、卵子を提供した血縁上の母親は、母親と認められず子を実子とすることは出来ないとされました。高田の賃貸マンションに注目。DOOR賃貸へ賃貸情報を大満足のボリュームでお届けします。今回のケースにおいて質問なんですが、品川区に出生届が受理される場合(つまり高田夫妻が勝訴する場合)と子と遺伝上の母親が特別養子縁組した場合との違いはあるのですか??全く違いがなければ最初から特別養子縁組でよいのでは??と考えましたので(>_<) 回答よろしくお願いします

ん~~。!

ベストなアンサーだと思います!:
結果的には、(「実母」の血族との婚姻障害が生じる事、特別養子縁組の離縁の可能性が残るという点を除いては、)事実上「無い」事になります。寧ろ、特別養子という事にしなくても、T夫妻の「実子たる嫡出子」と認められたいという「気持ちの問題」が大きいのだと思います。また、将来 子が「法律上の実母は、『お母さん』の他に居る」と知った時のデリケートな問題もあるでしょう。

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