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質問:
日本国憲法第九条に詳しくありません。添付Q&AのBA回答ですが、私の認識だとそうではなくて、古いほうから四番目のご回答と五番目のご回答の考えになりますが、BAのご回答内容のほうがどちらかというと憲法の専門家の見解は多いのでしょうか?Q&Aです。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1480039089四番目回答者はromantyannanoさん 五番目回答者はmr_chuelさん です。よろしくお願い致します。
僕も悩んでしまいます!
ベストなアンサーだと思います!:
学説上も分かれているので諸氏の意見は否定されるものではありませんが、「通説」は質問者である貴方の意見の通り4番目の方と5番目の方が近い事に相違ありません。以下は飽くまで現時点での「通説」です。この「通説」に従い、自衛隊は合憲と認められています。※飽くまで「通説」であり、これと異なる判例の存在もあるので「確定的通説」ではないと考えてください。憲法9条①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、a「国権の発動たる戦争」と、b「武力による威嚇」又はc「武力の行使」は、d「国際紛争を解決する手段」としては、永久にこれを放棄する。
②e「前項の目的を達するため」、f「陸海空軍その他の戦力」は、これを保持しない。g「国の交戦権」は、これを認めない。a「国権の発動たる戦争」国際法上、国の主権発動として認められる戦争で宣戦布告または最後通牒によって国の戦意を表明して始める戦争で、戦時国際法規の適用を受ける戦争を指します。
b「武力による威嚇」武力を背景にして自国の主張を相手方に強要することを指します。c「武力の行使」aの宣戦布告等正式な戦争開始表明なしに行われる戦争を指します。d「国際紛争を解決する手段」従前からの国際法上の用語例に従い「侵略戦争」を指します。
以上より1項は「dを目的としたa、b、cは永久に放棄する」となります。
戦争は過去より国際的に「侵略戦争」「自衛戦争」「制裁戦争」に分類されており、日本はこの3つの戦争のうち「侵略戦争」の国家的発動を含む一切と、「侵略戦争」に関わる武器による威嚇を憲法9条で否定しているものです。
2項においては筆頭にe「前項の目的を達するため」という限定を付しているので、飽くまで上記のように「侵略戦争のための」、f「陸海空軍その他の戦力は保持しない」と規定しています。この“戦力”の解釈は通説(警察力以上の実力説)では「軍隊及び有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊」と解されています。g「国の交戦権」解釈には通説が存在せず、「交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利」説、「戦いをする権利」説が存在しますが、飽くまで「侵略戦争」を前提としての権利の否定です。九条の賃貸をリサーチ。☆DOOR賃貸へ新生活をスタートする前に、豊富なお部屋データを検索!以上のように、学説の通説では、自衛隊は客観的に「戦力」にあたるがその保持の目的が「侵略戦争」ではなく、主権国家に当然に存する権利の「自衛戦争」「制裁戦争」目的であるから、その存在は憲法9条2項に反しない、というものです。政府見解は平易な表現を採る目的で、『憲法9条2項の禁ずる「戦力」は自衛のための必要最小限度を超えるものであり、自衛隊は超えていないので合憲」としています。しかし、9条1項を含めた総合的解釈は学説の通説の趣旨に沿った見解です。
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